社会福祉制度のご案内

ご相談ください

精神保健福祉士は、病気を持ちながら生活を送る患者さんやその家族の経済的・社会的・心理的問題や将来の不安軽減などをお手伝いさせていただきます。デイ・ケアやアルコール依存症などの自助グループ、家族教室にも参加しており、家族にとって必要な知識や情報の提供を行なっています。地域の関連機関(保健所・市役所・保健センター・児童相談所・社会福祉協議会・民生委員など)と連絡・調整を行いながら生活の支援をさせていただきます。

受診援助 「どのように病院に受診させたらよいか」「通院を中断してしまった」など
入院援助 入院時の不安、「会社を休むことが心配」、入院費用など
退院援助 退院後の不安、「どのように家族に接するのか?」「今後の生活をどうするのか?」など
経済問題 各種医療費助成制度、生活保護の申請についてなど
就労問題 「会社を解雇になった」「病気による障害があっても仕事ができるのか?」など
福祉制度について 障害年金や精神障害者保健福祉手帳など、制度についてのご案内
介護保険について 介護保険制度についてのご案内
その他 教育問題、家族間の問題、住宅問題、日常生活の問題、治療・療養上での問題など

通院費助成制度

自立支援医療・市町村助成について

この制度を利用することによって、精神科への通院医療費は原則として1割負担になります。( 世帯の所得等に応じて1ヶ月の負担上限額が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。)
また、一部の市区町村では自立支援医療自己負担分の助成が行われています。
※支給を受けるには一定の条件があり、市区町村・都道府県への申請が必要となりますので詳しくは外来受付もしくは精神保健福祉士にお尋ねください。

入院費助成制度

以下の助成制度を利用することで、入院治療費が軽減されます。

高額療養費制度 1ヶ月に支払った医療費が限度額を超えた場合、超過分が「高額療養費」として支給されます。ただし、食事代や保険外の費用(個室差額、文書料、おむつ代等)は対象になりません。年齢によって制度の内容が異なります。
限度額適用認定 事前申請して窓口での支払い減額が可能となります。
入院医療費助成制度 市町村によって精神障害者入院医療費助成制度が設けられています。保険自己負担金の半額または、精神障害者医療(精神障害者手帳1、2級所持者)の方は、全額の助成を受けることが出来ます。 *詳細は、各市町村の窓口へお問い合わせください。
食事療養費減額認定 市町村民税非課税世帯の方が、国民健康保険課等で減額認定を受けると食事療養費自己負担額の減額が認められます。障害者・母子医療等を受給されている方で、上記に該当する場合も減額が認められます。

相談をご希望の方は担当精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)にご連絡ください。
入院中の方は、担当精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)、もしくは主治医かナースステーションにお申し出下さい。
外来の方は、受付または主治医にお申し出下さい。

問い合わせ先

窓口 刈谷病院 医療社会事業科
電話番号 0566-21-3511 (代表)

※当院受診中の患者さん、その家族は無料で利用できます。
※相談内容などの個人情報については、当院の規定に基づき適切に取り扱いいたします。